相続 税金が発生するかどうかはさておき、誰かが亡くなると発生するものであります。
深く詳細に計算しようとすると専門家でないと難しいです。
これから数回の記事にかけては、だれでも相続とはなにか、相続税が発生しそうかどうか、
この辺りを自分の力で計算できる力がつく話をしていきます。
それでは説明していきます。
相続対策についてはこちらの記事もご覧ください
相続 とは
相続とは人が亡くなられた際に、その人の財産を一定の身分関係にある誰かが承継することです。
相続において、亡くなられた方を被相続人といい、被相続人の財産を承継する方を相続人といいます。
誰が相続できますか?
相続人は民法で定められており法定相続人と呼ばれますが、一般に「相続人」と「法定相続人」は同じ
意味で使用されております。
なお、相続により相続人以外の人が相続財産を承継できるケースは、遺言書により相続人以外の人が相
続財産を承継する場合です。
誰が相続人になりますか?
相続人となれるのは、被相続人の配偶者・子供・父母・兄弟姉妹などですが、相続人になれる順位は決
まっていますので全員が相続人となれるわけではありません。
配偶者 | 必ず相続人 |
子供(孫) | 第1順位の相続人 |
父母、祖父母 | 第2順位の相続人 |
兄弟姉妹 | 第3順位の相続人 |
- 配偶者がいる場合には、その配偶者は必ず相続人となります。
配偶者の他に子供、父母、兄弟姉妹がいる場合には、上記の優先順位の高い方のみが配偶者とともに相
続人となります。
具体的に配偶者と子供、父母がいる場合には、配偶者と優先順位の高い子供が相続人となり父母は相続
人となれません。
- 配偶者がいない場合には優先順位の高い方が単独で相続人となります。
配偶者がいない場合で、子供と父母がいる場合には、優先順位の高い子供のみが相続人となります。
養子も相続人となれますか?
養子縁組すると養親との間に実子と同じ身分を取得することとなります。
したがって養子は相続人となることが可能です。
養子縁組には普通養子縁組と特別養子縁組の二種類あり、普通養子縁組は実の親と養親との親子関係が
成立し二重の親子関係となります。
特別養子縁組は実の親との親子関係が断たれるため、養親との親子関係のみが成立し養親の実子として
取り扱われます。民法上は養子の数に制限はないため何人でも養子縁組することができますが、相続税
の基礎控除額等を計算する際の法定相続人に含められる普通養子の数は、実子がいる場合には1人、実
子がいない場合には2人までとなります。
参考
国税庁 相続人の中に養子がいるとき
相続人に未成年者がいる場合は?
相続人に未成年者がいる場合には、親権者が法定代理人として同意をすることとなりますが、親権者と
子(未成年者)が共に相続人となる場合、親権者が子の法定代理人として遺産分割協議の同意をするこ
とはできません。
この場合、家庭裁判所に特別代理人の申立を行い、親権者の代わりに代理人となる特別代理人の選任が
必要となります。選任された特別代理人が遺産分割協議を行うこととなります。
相続 財産はどのようにわけるか
被相続人が生前に遺言書を作成している場合には、基本的に誰がどの財産を相続するかが明確ですが、
遺言書が存在せず相続人が複数人いる場合には、相続財産をどのように分けるかが問題となります。
この場合、相続人全員が話し合いの上で相続財産を協議しなければなりません(分割協議)。
話し合いですので全部を1人で相続することも可能ですが、分割協議が成立するためには相続人全員の合
意が必要となります。
遺言書が存在する場合でも分割協議が成立すれば分割協議の通り相続することが可能です。
遺産分割協議が成立した際には遺産分割協議書を作成しますが、相続人全員の実印での押印が必要とな
ります。
相続 遺産分割の際に気をつけることはありますか?
遺産の分け方は気を付けて!
様々なケースが想定されますが下記の様な例があります。
①相続財産に不動産がある場合、相続人同士が共有で所有する共有持分として登記するケースがあるの
ですが、不動産を共有持分で所有した場合、売却や建替え等の際に共有者全員の同意を得なければなら
ず、トラブルの原因となります。
共有持分での相続を避けたい場合には、不動産を単独で相続する代償として他の相続人に金銭などを与
える代償分割といった方法があります。
②一時的な相続税を考えると、配偶者には税額軽減がありますので配偶者が多くの財産を相続すれば相
続税額が軽減されることとなります。ただし、配偶者が多くの財産を相続すると、次の相続時に多くの
相続財産を残すこととなり、結果として多額の相続税を支払う場合があります。この場合には次の相続
を見込んだ分割協議が効果的となります。
③土地を所有している場合、土地の価額は相続財産の多くを占めることとなります。一定の要件を満た
した土地は相続税額を減額できる特例があり要件を満たした場合と満たさない場合とでは相続税額に多
くの影響を与えます。そのため土地の減額特例を受けたい場合には適用要件を意識した分割協議が必要
となります。
法定相続分とは?
法定相続分とは民法で定められた相続財産の取り分で、遺言書が存在しない場合等に各相続人が相続で
きる割合となります。
法定相続分は相続人の間で遺産分割の合意ができなかったときの取り分であり、必ずこの相続分で遺産
分割しなければならないわけではありません。
遺留分とは?
よくもめるところだから慎重に!
相続人には、最低でもこれだけの財産はもらえるという権利があり、その権利を遺留分といいます。遺
言書で遺産相続の内容があまりに不公平な場合、不満のある相続人から訴えられる可能性があります。
そのため遺言書作成の際には遺留分を侵害しないような対策が必要となります。
相続人 | 法定相続分 | 遺留分 |
配偶者のみ | 配偶者100% | 配偶者 1/2 |
子供のみ | 子供100% | 子供 1/2 |
兄弟姉妹のみ | 兄弟姉妹100% | なし |
直系尊属のみ | 直系尊属100% | 直系尊属 1/3 |
配偶者と子供 | 配偶者1/2 子供(全員で)1/2 | 配偶者1/4 子供(全員で)1/4 |
配偶者と直系尊属 | 配偶者2/3 直系尊属(全員で)1/3 | 配偶者1/3 直系尊属(全員で)1/6 |
配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者3/4 兄弟姉妹(全員で) 1/4 | 配偶者1/2 兄弟姉妹 なし |
※直系尊属…「直系」とは、いわゆるタテの血縁関係をいい「尊属」とは目上の者を指すため父母、祖父母などが該当します。
第九章 遺留分
(遺留分の帰属及びその割合)
第千四十二条 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第一項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。
一 直系尊属のみが相続人である場合 三分の一
二 前号に掲げる場合以外の場合 二分の一
2 相続人が数人ある場合には、前項各号に定める割合は、これらに第九百条及び第九百一条の規定により算定したその各自の相続分を乗じた割合とする。
民法
相続税はどのような場合に課税されますか?
相続税は被相続人が残した相続財産の合計額が基礎控除額を上回った場合に課税されます。
基礎控除額はいくらですか?
3,000万円+600万円×法定相続人の数
基礎控除額の計算例:相続人が妻と子供2人の場合(法定相続人3人)
3,000万円+600万円×3人=4,800万円
上記の例の場合、相続財産が4,800万円を超えた場合に相続税の課税対象となります。
参考サイト:国税庁
相続税のあらまし
相続 基礎編① まとめ
今回の記事では、相続とは何をいうのか、だれが対象となるのか、どのように分けるのかをご説明しま
した。
民法にこれらのことが規定されています。
相続は様々な専門家が活躍する分野であります。
弁護士、税理士、司法書士などがそれぞれ得意とする専門家です。
千代田税理士法人は創業60年を超えています。
相続を受任してきた件数も豊富です。
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遺言書に関してはこちらの記事をご覧ください
遺言書 遺書とは違う!?種類もある!?残される人達が揉めないように正しく理解をしましょう。
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