インボイス 「周りが騒ぎ出したけど、私にも関係あるの?」
「税務署の説明会行ったけどなんだかよくわからない。。。」
「結局どうしたらよいの?」
みなさん、このような不安な気持ちをお持ちではないでしょうか。
令和5年10月1日から始まりますので、もうすぐです。
この記事では、主に年間の売上が1000万円以下の事業主の方にイメージがつくようにかなり簡単な表現でご説明します。
詳細に知りたいという方は、こちらの記事もご覧ください
2023年10月から始まるインボイス制度とは?必要な対応を徹底解説
結論から言うと、私個人的にはこのような方々は、インボイスの登録事業者には急いでならなくても、少し様子見で良いかと思っています。
これから詳しく説明していきます。
インボイス そもそも何?
インボイスとは
簡単に言うと、買った人、売った人が、それぞれいくらの消費税をやり取りしたか伝えあうためのものです。
消費税 10% 100円はらったよ!
ありがとうございます!
消費税 10% 100円預かりました!
「え、今までも請求書に書いてあったよね、なにが違うの?」
基本的には今までも記載はありましたが、記載されていないものも混在していたりしました。
それを国の方が明確にするために、消費税の計算をするときは、誰が見ても同じ金額になるように一つの書類の書き方に厳格なルールを決めて、そこに書いていること以外は認めない!としたのがいわゆるインボイスなのです。
厳格なルールを知りたい方はこちらをご覧ください。
国税庁 適格請求書等保存方式の概要
消費税 国に納める金額の計算方法
消費税は税金の中でも特殊な計算をします。
簡単に記載すると以下の計算式になります。
【預かった消費税-支払った消費税=国に納める消費税】
税込み | 消費税 | ||
売上 | 1100円 | 100円 | ←預かった消費税 |
経費 | 770円 | 70円 | ←支払った消費税 |
上記の事業主が国に納める消費税は以下になります。
【100円-70円=30円】
30円を決算月が終わって原則二か月以内に国に納めます。
インボイス 制度を入れる目的
【益税】をなくすことが大きな目的の一つと言われています。
益税とは、預かった消費税を国に納めなくても良いと合法的にされていることから生まれる利益です。
例えば先ほどの例ですと、
【100円-70円=30円】
30円を国に納めなくてはいけません。
ただし、年間の売上が1,000万円以下の事業主は、この30円を納めなくて良いですよと法律上認められているのです。この30円のことを益税といいます。
年間1,000万円以下の小規模事業者は、消費税の計算や細かい処理は手間がかかるなどの配慮から法律で免除されているのです。
この年間1,000万円以下の事業主をいわゆる免税事業者と言います。
インボイス 具体的な影響
インボイス制度の影響が一番大きくでるのが、支払った消費税を計算するときです。
なぜならインボイスに記載している消費税しか支払ったとは認めない!とルールが厳格になったからです。
インボイスを出すことができる事業者は、消費税を国に申告している事業者だけなのです。
いわゆる免税事業者は、このインボイスを発行することができません。
そうするとどうなるでしょうか。
国に納める消費税の計算式は上記の通りです。
税込み | 消費税 | ||
売上 | 1100円 | 100円 | ←預かった消費税 |
経費 | 770円 | 70円 | ←インボイス制度で登録した事業者に支払った消費税 |
ここでいうインボイス制度で登録した事業者のことを【適格請求書発行事業者】と言います。
くわしくはこちらの記事で
適格請求書発行事業者とは?登録申請書の書き方や提出期限を解説
税込み | 消費税 | ||
売上 | 1100円 | 100円 | ←預かった消費税 |
経費 | 770円 | 0円 | ←免税事業者に支払った |
【100円-0円=100円】
免税事業者はインボイスを発行できません。
したがって、免税事業者に支払っても消費税は支払っていないとされます。
そうすると国に納める消費税は100円になってしまうのです。
そうなるとどういうことが起きるでしょうか。
もしかしたら、、、
「免税事業者との取引は、支払った消費税が引けないから取引しないように!」
「交際費で使うあのお店は登録事業者ではないから利用しないように!」
このような会社のルールができるところもあるかもしれません!
とうたっている解説サイトも見かけます。
私個人的な意見ですが、そこまで会社で規制するようなことは無いような気もします。
すくなくとも当社のクライアントで、このようなことを仰っている方は今のところいないです。
相手が免税事業者ということは、それほど大きな取引をしているわけではない、
それに影響額はその消費税分に限られる。
しばらくは経過措置といって、免税事業者に支払った消費税でもいきなり引けなくなるのではなく
段階的に減っていきます。
おいしいラーメン屋だったら消費税分程度の経費精算の影響でしたらほぼ影響なしと言えると思います。
まとめ
上記の通り、大前提、消費税を国に申告している事業者との取引の話です。
一般の個人消費者を相手に商売されているラーメン屋さんや町の食堂やキッチンカ―で公園などまわられている方々は、ほとんどインボイス制度で登録事業者にならないデメリットは少ないと思います。
サラリーマンがラーメン屋で食べた経費を経理部に経費精算にあげたときのようなケースが挙げられますが、そもそも毎日の食事を経費精算認めている会社はほとんどないと思います。
サラリーマンは自分の小遣いから好きなラーメンを食べて、食堂で生姜焼き定食を食べて、キッチンカーでたこ焼きを買って食べているのがほとんどでしょう。
サラリーマンは消費税の申告とは無関係ですので、インボイス制度も関係ないです。
このような理由から、私は年間売上1,000万円以下の事業者は急いで登録事業者にならなくても良いだろうと思います。
逆に年間売上が1,000万円を超える事業者の方は、登録事業者になった方が間違いないです。
消費税はどんどん複雑になっていきますので、すぐに相談できる税理士がいると心強いかと思います。
税務調査で処理が間違っていると指摘され、思わぬ追徴税額になるのが消費税です。
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